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弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

不動産問題不動産問題

マンションの管理費を滞納している人がいます。
どうしたらいいですか?
 不動産


マンションの管理費や修繕積立金は、
マンションの維持や管理に不可欠なものです。

しかし、5年で時効により消滅してしまいます。
そのため、滞納者に対しては法的手続をとる必要があります。

管理費・賃料の請求

マンションの管理費や修繕積立金は、
定期金債権として、5年で時効により消滅します。

時効を中断するには、原則として裁判をする必要があります。

滞納者が増えてしまうと、マンションの維持や管理に支障が生じるため、
管理組合はきちんと対応しなければなりません。

管理費の滞納が長期化している場合、
判決により、マンションを強制執行することができます。

家賃も、定期金債権として、5年で時効により消滅します。
賃貸経営において、家賃の滞納は大きなリスクとなるため、
適切に対応する必要があります。

事情にもよりますが、一般的には3か月から6か月程度の滞納で
賃貸借契約の解除が可能となります。



強制執行による回収

マンションの管理費や修繕積立金を支払ってもらえない場合、
訴訟を提起します。

判決により、給料、自動車、マンションなどの財産を差し押さえることができます。

マンションを強制執行した場合、
管理費や修繕積立金は、
強制執行で不動産を取得した新所有者に請求することができます。

賃料の滞納の場合、
滞納している賃料の請求とともに、建物の明渡しを請求する訴訟を提起します。

滞納家賃については、判決により、給料などを差し押さえることができます。
判決が出ても明け渡してもらえない場合には、
建物明渡しの強制執行を行うことになります。

なお、賃貸借契約において保証人がいる場合には、
保証人に対しても、請求をすることができます。



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