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弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

事業再生・事業承継事業再生・事業承継

高齢を理由に事業をやめたいと思います。どうしたらよいでしょうか?


後継者がいる場合は、後継者へ事業を承継することになります。 後継者がいない場合は、事業を廃止するか、譲渡することになります。 従業員、負債、取引先の有無などを総合的に考慮して判断するとよいでしょう。

事業承継

事業を承継する方法としては、子供など親族に承継する場合と従業員や役員に承継する場合とがあります。

親族に承継する場合は、相続により株式や事業用資産を移転する方法が利用できます。
従業員や役員に承継する場合は、株式を譲渡することになります。

後継者がいない場合は、事業を廃止するか、事業譲渡(M&A)を行います。
事業を廃止することになると、従業員を解雇しなければならないため、事業譲渡を検討することになります。
会社の債務を代表者が個人保証していることが多いため、契約内容の確認や税制上の確認が必要となります。

事業承継をお考えの経営者の方は、お気軽にご相談ください。


事業再生

事業の経営状態が悪い場合、事業承継に支障が生じます。
そのため、事業承継の準備として事業の再生を図る必要があります。

事業再生のためには、経費を削減することにより、黒字化が可能であることが前提条件となります。
経費の削減としては、余剰人員や資産の整理、借入金の返済額の見直し(リスケジュール)などがあります。

また、事業再生のために経営を第三者に譲渡する再生型M&Aという方法もあります。


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