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弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

刑事事件刑事事件

警察から息子が逮捕されたと連絡を受けました。どうしたらいいですか?


逮捕された場合は、弁護士と今後の対応を考える必要があります。

逮捕について

被疑事実(罪を犯したと疑いがある事実)がある場合、逮捕されることがあります。

逮捕には、逮捕状による逮捕と、現行犯逮捕のように令状によらない逮捕があります。

自分や自分の家族には関係ないと思っていても、いつ何が起こるのかは分からないものです。
逮捕された場合は、弁護士と早期に面談し、今後の対応を考えるとよいでしょう。


被疑者弁護

逮捕されてしまった場合、取調べなどが行われます。

被疑者段階で、弁護士に依頼することができます。
逮捕された者やその家族が依頼する場合は、依頼された弁護士が私選弁護人として、弁護活動をすることになります。
具体的には、接見に行き、不当な捜査がなされていないかや事実関係を確認します。
また、被疑事実を争う場合には無罪の証拠を集めたり、被疑事実を認めている場合には被害弁償や、被害者の方との示談などを行ったりすることになります。

検察官は、様々な事情を考慮して、起訴、不起訴を決定します。
そのため、被害弁償ができていることや、示談が成立していることは、被疑者にとって有利な情状となり、事件によっては不起訴となる場合もあります。


被告人弁護

起訴されてしまった場合、刑事裁判の手続により、起訴された事実があったかどうかを、裁判所に判断してもらうことになります。

起訴されると、被疑者から被告人となります。
弁護人は検察官が提出した証拠を確認したり、被告人に有利となる証拠を提出したりして、被告人の裁判を受ける権利を実現するために、弁護活動を行います。

起訴された場合に、弁護人がいない場合には、国選弁護人が選任されます。
一定の事件においては、被疑者段階から国選弁護人が選任されるようになりました。

国選弁護人も私選弁護人も、弁護人としては同じものですが、国が選任するか、自ら選任するかという点で異なります。
なお、国選弁護人が選任されたのち、自ら私選弁護人を選任すると、国選弁護人は解任されることになります。


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