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弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

民事訴訟民事訴訟

なんとか話合いで解決しようと頑張りましたが、もう話合いでは解決できません。どうしたらいいですか?


話合いでの解決ができない場合には、裁判により解決することになります。

民事訴訟の基本構造

紛争が起こったときに、話合いで解決できるのが理想です。
しかし、お互いに言い分があったり、事実に食い違いがある場合には、裁判で権利義務を決めてもらうしか方法はありません。

 原告・・・訴えた人  被告・・・訴えられた人
※刑事裁判では、検察官により起訴された人のことを、被告人といいますが、民事訴訟では被告といいます。

【民事訴訟の手続の流れ】
原告が訴状により、どのような請求をするかを明らかにします。
たとえば、「金300万円支払え」というように請求をします。
原告は、どういう理由で被告に請求するのかについても明らかにしなければなりません。
たとえば、「お金を貸したが、弁済期が来ても返してくれない。」など。

これに対し、被告は反論をします。
たとえば、「お金を借りていない」など。

お互いの主張により、争点が明確になったら、お互いに証拠によって証明することになります。
この場合は、「金銭消費貸借があったかどうか」が争点となります。
そのため、原告は、借用書などを証拠として提出することになります。
他方、被告は、自分は署名していないと争ったりすることになります。  

裁判では、原告・被告のどちらが証明しなければならないかというルールが決まっています。
そのルールに従って、最終的に、裁判官が、原告の請求が認められるかどうかを判断し、判決をすることになります。


判決に基づく強制執行

裁判で判決をもらい、判決が確定すると、強制的に判決を執行できるようになります。

具体的には、被告の預貯金、有価証券、給与、不動産、車などの動産といった資産を差し押さえて、債権を回収することになります。

ただし、資産が全くない人からは、債権を回収することはできません。
そのため、裁判や強制執行する前に、債権の回収可能性を検討する必要があります。


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