いきなり解雇されてしまいました。残業代も支払ってもらえていません。どうしたらいいですか? | ![]() |
解雇には理由が必要です。正当な理由に基づかない解雇は無効となります。
正社員、契約社員、アルバイトなどを解雇するには正当な理由が必要です。
正当な理由とは、労働者の能力が著しく低く業務に支障が生じるような場合や、就業規則に違反したような場合です。
ただし、そのような場合でも、解雇は労働者の生活に重大な影響を与えるため、解雇が相当といえるような場合でなければなりません。
そのため、軽微な就業規則違反での解雇は不当解雇となります。
また、懲戒解雇の場合には、就業規則に懲戒解雇について明記されていなければなりません。
不当解雇の場合には、解雇が無効であることを主張し、従業員という地位の回復とその期間の給与相当額を請求することになります。
使用者は労働者に対し、週に40時間、1日について8時間を超えて労働させてはならないと定められています(法定労働時間)。
労働時間には、労働者が実際に労働に従事している時間だけでなく、何らかの形で使用者の指揮命令下に置かれていると評価される時間も含まれるため、着替えの時間や義務付けられた後片付けや報告書の作成の時間も労働時間に含まれることになります。
労働者の実労働時間が法定労働時間を超えた場合、使用者は所定の残業代を支払わなければなりません。
残業代は、25%(22時から翌5時までの深夜はさらに25%)割り増しした金額となります。 残業代を請求するためには、タイムカードや日報など勤務状況が分かる資料があると証明が容易となります。
残業代は2年で時効により消滅するため、迅速な対応が必要となります。
示談交渉で、賠償額が合意に至らない場合には、裁判をすることになります。
解雇事由がない場合、「給料泥棒」など罵倒したり、嫌がらせをして会社を辞めさせるように仕向けるという事例があります。
叱責なども程度を超えた場合、パワーハラスメントとなることがあります。 また、異性が不快と感じるような言動はセクシャルハラスメントとなり、違法行為となる場合があります。
パワハラやセクハラの被害に遭った場合、まずは、どのような行為がされたかを詳細にメモしたり、写真を撮影したり、メールなどを保存し、証拠を残すようにしてください。
その上で、今後の対応などを検討するため、お気軽にご相談ください。
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