本文へスキップ

地域(瀬戸市・尾張旭市・長久手市・守山区)に密着した法律事務所

 TEL. 0120-0871-97

弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

債権回収債権回収

債務者がお金を払ってくれません。どうしたらよいでしょうか?


相手の対応によって、とるべき手段が異なります。

内容証明による請求

内容証明郵便という配達がなされたことが証明される郵便によって、債権を請求します。

内容証明郵便は、様式が決まっています。
内容証明の作成方法やどのような内容で書いたらよいかが分からない場合には、弁護士に依頼することもできます。

内容証明郵便を送っても、相手から連絡がない場合には、法的手続をとる必要があります。


支払督促

支払督促は、金銭などの請求について、債権者が簡易裁判所の書記官に対して申し立てます。

債権者の主張から請求に理由があると認められる場合には、支払督促が発せられます。
債務者が2週間以内に、異議の申立てをしなければ、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言が付されます。
債権者は、この仮執行宣言付支払督促により、強制執行の申立てをすることができます。

支払督促のメリット    手続が簡単  手数料も訴訟の半額
支払督促のデメリット   債務者が異議を申し立てると、民事訴訟に移行する。

相手が異議を申し立てそうな場合であれば、通常訴訟の方がよいと思います。


     

訴訟提起

民事訴訟は、裁判官が、当事者双方の主張を聴き、証拠調べを行い、事実を認定し、判決によって紛争の解決を図るという手続です。

140万円以下の事件については、簡易裁判所に訴訟を提起します。
140万円を超える事件については、地方裁判所に訴訟を提起します。

判決が確定した後、強制執行の申立てをすることができます。
当事者双方で合意ができる場合には、和解によって、紛争の解決が図られることになります。
和解のメリットは、早期に解決ができるということや、相手方が強制執行によらなくても、自ら支払ってくれる可能性が高くなることなどです。


     

訴訟のコスト

裁判をする場合、訴訟費用として、請求金額に応じた印紙代、郵便切手、弁護士に依頼する場合は、弁護士費用が必要となります。

また、強制執行する場合にも、強制執行費用、弁護士費用がかかります。

※債務者に財産がない場合には、強制執行をしても、債権の回収を図ることはできません。
 そのため、訴訟のコストを踏まえ、方針を検討する必要があります。


バナースペース

弁護士法人 瀬戸旭法律事務所

   

瀬戸事務所
〒489-0045
愛知県瀬戸市陶本町1-31-8
マルセビル3F
TEL 0561-97-0871

尾張旭事務所
〒488-0011
愛知県尾張旭市東栄町2-9-1
TEL 0561-55-5480