警察から息子が逮捕されたと連絡を受けました。 どうしたらいいですか? |
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逮捕された場合は、弁護士と今後の対応を考える必要があります。
被疑事実(罪を犯したと疑いがある事実)がある場合、
逮捕されることがあります。
逮捕には、逮捕状による逮捕と、
現行犯逮捕のように令状によらない逮捕があります。
自分や自分の家族には関係ないと思っていても、
いつ何が起こるのかは分からないものです。
逮捕された場合は、弁護士と早期に面談し、
今後の対応を考えるとよいでしょう。
逮捕されてしまった場合、取調べなどが行われます。
被疑者段階で、弁護士に依頼することができます。
逮捕された者やその家族が依頼する場合は、
依頼された弁護士が私選弁護人として、弁護活動をすることになります。
具体的には、接見に行き、不当な捜査がなされていないかや事実関係を確認します。
また、被疑事実を争う場合には無罪の証拠を集めたり、
被疑事実を認めている場合には被害弁償や、
被害者の方との示談などを行ったりすることになります。
検察官は、様々な事情を考慮して、起訴、不起訴を決定します。
そのため、被害弁償ができていることや、示談が成立していることは、
被疑者にとって有利な情状となり、
事件によっては不起訴となる場合もあります。
起訴されてしまった場合、刑事裁判の手続により、
起訴された事実があったかどうかを、裁判所に判断してもらうことになります。
起訴されると、被疑者から被告人となります。
弁護人は検察官が提出した証拠を確認したり、
被告人に有利となる証拠を提出したりして、
被告人の裁判を受ける権利を実現するために、弁護活動を行います。
起訴された場合に、弁護人がいない場合には、国選弁護人が選任されます。
一定の事件においては、被疑者段階から国選弁護人が選任されるようになりました。
国選弁護人も私選弁護人も、
弁護人としては同じものですが、
国が選任するか、自ら選任するかという点で異なります。
なお、国選弁護人が選任されたのち、
自ら私選弁護人を選任すると、国選弁護人は解任されることになります。
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