なんとか話合いで解決しようと頑張りましたが、 もう話合いでは解決できません。どうしたらいいですか? |
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話合いでの解決ができない場合には、裁判により解決することになります。
紛争が起こったときに、話合いで解決できるのが理想です。
しかし、お互いに言い分があったり、事実に食い違いがある場合には、
裁判で権利義務を決めてもらうしか方法はありません。
原告・・・訴えた人 被告・・・訴えられた人
※刑事裁判では、検察官により起訴された人のことを、被告人といいますが、
民事訴訟では被告といいます。
【民事訴訟の手続の流れ】
原告が訴状により、どのような請求をするかを明らかにします。
たとえば、「金300万円支払え」というように請求をします。
原告は、どういう理由で被告に請求するのかについても
明らかにしなければなりません。
たとえば、「お金を貸したが、弁済期が来ても返してくれない。」など。
これに対し、被告は反論をします。
たとえば、「お金を借りていない」など。
お互いの主張により、争点が明確になったら、
お互いに証拠によって証明することになります。
この場合は、「金銭消費貸借があったかどうか」が争点となります。
そのため、原告は、借用書などを証拠として提出することになります。
他方、被告は、自分は署名していないと争ったりすることになります。
裁判では、原告・被告のどちらが証明しなければならないかと
いうルールが決まっています(証明責任)。
そのルールに従って、最終的には、裁判官が、
原告の請求が認められるかどうかを判断し、判決をすることになります。
裁判で判決をもらい、判決が確定すると、
強制的に判決を執行できるようになります。
具体的には、被告の預貯金、有価証券、給与、不動産、車などの動産といった資産を
差し押さえて、債権を回収することになります。
ただし、資産が全くない人からは、債権を回収することはできません。
そのため、裁判や強制執行する前に、債権の回収可能性を検討する必要があります。
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