父が亡くなりました。 母と兄がいますが、相続はどのようになるのでしょうか? |
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まずは、遺言状があるかどうかを確認します。
遺言状があるかどうかにより、手続が異なってきます。
遺言状がない場合には、法定相続分に従って、遺産を分割することになります。
法定相続分は、 民法によって定められています。
この事例では、母と子らが法定相続人となります。
法定相続分は、配偶者は2分の1、子は2分の1を子供の人数で割ります。
そのため、法定相続分は、母2分の1、兄4分の1、あなた4分の1となります。
遺産分割においては、法定相続分に従って、何を相続するかを決めることになります。
仮に、話合いで決まらない場合には、遺産分割調停を申し立てることになります。
遺言状に従って、相続が執行されます。
遺言状を発見したら、家庭裁判所で検認の手続をしてください。
この事案において、
遺言状がお兄さんに全財産を相続させるというような内容であったとしても、
遺留分の請求をすることができます。
遺留分は、相続人の生活を保障するために定められているものです。
ただし、遺留分は、1年以内に請求しなければなりません。
遺言状には、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は、遺言をする人が自分で、
遺言の全文、日付、氏名を手書きし、押印するという方式で行う遺言です。
自筆証書遺言は、厳格な要式が決められているため、
間違えてしまうと、無効になってしまうおそれがあります。
公正証書遺言は、遺言をする人が、2人以上の証人の立会いの下で、
遺言の趣旨を公証人に述べ、 公証人がその内容を筆記し、
その内容を読んで遺言者と証人に聞かせて、
遺言者と証人が内容が正確なことを確認して、
署名押印するというものです。
作成について信用性が高いことから、利用されています。
相続財産が負債の方が大きい場合など、相続をしたくない場合には、
3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄をすることができます。
また、相続財産が資産と負債のどちらが多いかよくわからない場合には、
限定承認という方法があります。
限定承認は、「負債が資産を上回らない場合には相続する」というように
限定的に相続を承認するものです。
限定承認をする場合には、相続人全員の同意が必要となります。
相続放棄の場合には、早急に戸籍を取得して書類を提出する必要があるため、
お早めにご相談ください。
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