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離婚問題離婚問題

離婚の話合いをしているのですが、どういう点に気を付けたらよいですか?


離婚には、協議離婚、調停離婚、裁判離婚があります。 調停や裁判をすることなく、話合いで離婚が成立する場合が協議離婚です。

協議離婚

協議離婚をする場合、今後の生活のことを考えて、離婚協議書を作成しておきましょう。

離婚協議書では、離婚をすることのほか、子供の親権をどうするのか、養育費をいくらにするのか、夫婦の財産をどのように分けるのか、 慰謝料をいくらにするのか といったことを決めて記載をして、署名をします。
離婚協議書は、合意した内容についての証拠となります。

さらに、離婚協議書を公正証書で作成しておくと、養育費などを払ってくれなかった場合に、裁判をしなくても強制執行ができるようになります。
公正証書は、公証役場に、離婚をする夫婦がともに行き、公証人に作成してもらうことになります。

弁護士に、事前に離婚協議書の案を作成してもらうこともできます。

養育費は、子供に請求権があります。 そのため、親権者が放棄をしたとしても、子は請求権を失いません。
子の福祉(幸福)は、とても重要ですので、親権や養育費については、子の福祉の観点から決める必要があります。
養育費については、所得による算定表があるため、参考にするとよいでしょう。

※年金分割についても定めておくと、年金が加算されることになります。


調停離婚

協議がまとまらない場合、調停を申し立てることになります。

調停は、調停委員(2名)に、申立人と相手方が相互に主張をし、話合いがまとまると、離婚についての調書を作成することになります。うまく伝えることができないおそれがある場合、弁護士と打ち合わせを行い、弁護士から伝えてもらうようにするとよいでしょう。

調停調書は、判決と同じ効果があるため、養育費、財産分与、慰謝料なども法的な拘束力があります。
調書により、戸籍などの手続を行うことができます。 調停はあくまでも、双方の合意がないと成立しません。

調停が成立せず、不調になった場合には裁判を申し立てることになります。


裁判離婚

調停が不調になった場合には、裁判を申し立てることになります。
「離婚せよ」という判決により、戸籍などの手続を行うことができます。
ただ、裁判で離婚が認められるためには、厳格な離婚事由が必要となります。

離婚事由は、民法で 1配偶者に不貞な行為があったとき  2配偶者から悪意で遺棄されたとき  3配偶者の生死が3年以上明らかでないとき  4配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき  5その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき と定められています。

たとえば、何回も浮気をされているとか、家を出て行って扶養義務を果たしていないなどの事由が離婚事由となります。
そのため、原告(訴えた人)がそのような事由を証明することができれば、裁判による離婚が認められることになります。
ただ、専門性が高いため、一般的には弁護士に依頼して、主張や立証を行ってもらうことになります。


別居中の婚姻費用

別居期間中、収入がないため、生活に困窮する場合があります。
そのような場合には、婚姻費用の申立ての調停を申し立てることができます。
離婚するまでは、夫婦に婚姻費用を分担する義務があるため、収入が少ない方が多い方に婚姻費用を請求することができます。



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