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 TEL. 0120-0871-97

弁護士法人 瀬戸旭法律事務所



「電話に出るのが怖いんです」
相談者はそう語り始めました。

支払いを督促する電話が
かかってくると動悸がする。
お金の問題なので、家族に言えず、
一人で抱え込んでしまい、
よく眠れない・・・

経験豊富な弁護士であれば
あなたにとって、最適な方法を
見つけることができます。

一刻も早く、悩みを解決するために、
現状についてお伝えください。



債務の問題は、弁護士が重要。

 
債務の問題は、実は、弁護士のスキルによって、
結果に大きな違いが生まれます。

現状をきちんと分析し、依頼者にとって、最適な方法を考えるためには、
様々な知識や、経験が必要となります。

事務員が主体となっている手続を進めている事務所は論外ですが、
すぐに破産と決めつける弁護士にも、注意が必要です。

破産法、民事再生法をきちんと勉強していて、
不動産の知識、税金の知識、会計の知識、銀行の取引業務の知識を
兼ねそろえた弁護士に相談するとよいでしょう。



手続き選択の重要性

 
債務の問題は、任意整理、破産、民事再生(個人再生)の
どの手続きを選択するかを決めることが重要です。

それぞれは、メリット、デメリットがあるため、
その人にとって、どのような解決が一番よいかを考える必要があります。

弁護士が破産を勧めるのは、手続が明確で、
債務を支払わなくてよくなるという免責という効果が絶大だからです。

ただ、住宅を残したいという希望があり、
定期的な安定収入がある場合には、
個人再生という手続が最適です。

住宅資金特別条項付きの個人再生を利用することで、
住宅ローン以外の債務を5分の1程度まで圧縮し、
3年(特別な場合は5年)の分割で、しかも利息の支払なく、
弁済することで、住宅を手放さなくてもすみます。

ただ、弁済可能性が厳しくチェックされるので、
安定収入がある人に限られます。

しかも、再生計画案が債権者により可決される必要があるので、
破産よりも、手続きがかなり煩雑です。

個人再生手続きは、メリットもありますが、
安定収入が必要であることや、
再生計画に従い3年(特別な場合は5年)は
きちんと弁済しなければならないことから、
破産手続と比べると、利用されていません。

令和2年の調査では、
個人の破産が全国で年間78,104件であるのに対し、
個人の個人再生は12,841件です。
しかも、給与所得者等再生という債権者の決議が
不要な手続きは、そのうちのわずか777件です。

そのため、給与所得者等再生の申立て経験がある弁護士は、
それほど多くないと思います。

手続き選択においては、経験豊富な弁護士に、
現状を丁寧に説明し、希望を伝えることが大切です。



不動産の売却


安定した給与がない場合や、
3年ないし5年間の弁済は困難である場合には、
破産手続を取らざるを得ないことになります。

ただ、その場合でも、きちんと計画を立てて、
破産申立てを行うかどうかにより、
かなりの違いが生じます。

特に、不動産がある場合には、
任意売却の経験がある弁護士であれば、売却の余剰金から、
申立て費用を捻出できることがあります。

支払いができなくなった後に、不動産などの財産を売却すると、
申立て後に問題となることがあるため、十分に注意が必要です。
特に、売却代金から一部の債権者にだけ返済をすると、
偏頗弁済となり、必ず問題となります。

そのため、申立て代理人が、破産法を遵守しながら、
後で問題とならないよう適切な方法により、
計画を立て、破産手続きを速やかに実行することが重要です。



自動車はどうなるの?

 
破産申立ての場合には、破産管財人により、財産は換価され、
債権者に公平に配当されることになります。

ただ、自由財産として、一部の財産は手元に置けるようになっています。
自動車の場合も、価値がないような自動車は、
名古屋地裁の運用では、手元におけることになっています。

特に、通勤や、通院に不可欠であるという場合には、
自動車が手元に置けるかどうかで、
今後の生活が変わってくると思います。

そのため、弁護士に相談し、対応を検討する必要があります。




相談は早い方がよい?

 
債務の相談をされる場合、
住宅が競売申立てをされたり、
給与が差し押さえられたりして、
どうしようもなくなった後で相談するよりも、
早い段階で相談した方が、
採りうる選択肢が多くなります。

あと、1ヶ月早ければ、個人再生手続により、
住宅を手放さなくてすんだかもしれない
というケースもあります。

そのため、債務の支払が厳しいと思い始めた時点で、
とりあえず相談してみて、
どのような方法があるかを知っておくことが重要です。


お金の悩みを解消するために、
できるだけ早く相談してもらいたいという思いから、
当事務所では、債務に関する相談は、無料となっています。




絶対にしてはいけないことは?

 
債権者平等の原則は、破産法の最も重要な原則です。
そのため、一部の債権者にだけ、弁済すると、
後で必ず問題となります。

また、親から借りて、債務を返済するということも注意が必要です。

今月はなんとか返済できても、すべてを返済できないのであれば、
そのお金を返済に充てるのでなく、
破産申立てのための費用とした方が、よい場合もあるからです。

特に、借入金額が150万円を超えていて、利息が高い場合には、
利息を含めて全額の返済が可能かどうかを考える必要があります。



弁護士に依頼するメリット

 
弁護士に依頼すると、債権者からの請求を止めることができます。

また、申立てに関して、弁護士は、書面の作成のみならず、
すべての手続きを代理し、債権者集会に同席するなど、
様々な手続きを行うことができます。

そのため、安心して、経済的な再生に向かうことができます。

また、名古屋地裁の運用では、
弁護士による個人再生申立ての場合は、
裁判所に対する手続き費用が3万円程度と、費用負担が軽くなります。
(ただし、個人再生委員が選任される場合には、別途費用がかかりますが、
名古屋地裁の運用では、ペアローンなど特別な事情がなく、
特に申立てに問題がない場合には、個人再生委員は選任されていません。)



費用の目安

 
当法律事務所では、着手金や報酬は、旧弁護士会報酬基準に従っており、
基準が明確になっています。

申立て費用については、余剰金での支払いや分割払いが可能な場合があります。


弁護士費用の目安




解決事例

多くの皆様に、当事務所を信頼し、ご依頼いただきました。
これからも、心強い味方となり、
質の高い法的サービスを提供し、よりよい解決ができるよう努めて参ります。

主な解決事例




相談の流れ

 
相談の予約の流れは、次のようになっています。

相談の流れ





無料相談

 
弁護士としてのやりがいは、
解決した際に、ほっとした表情で、
依頼者から
「助かりました。依頼してよかったです。」
と言っていただいたときです。

特に、お金のことで悩まれている人は、
日々苦しんでいるため、
無事に終わったときに、明るい表情になられます。

当事務所では、
少しでも多くの人が、明るい表情になれるように、との思いから、
無料で、経験豊富な弁護士に相談をすることができます。

数多くの破産申立ての経験、破産管財人の経験、
レアな給与所得者等再生の個人再生の経験もあるため、
安心してご相談下さい。

依頼を考えている場合には、印鑑をお持ちいただくことで、
そのまま手続きをすることができます。
ただし、事案によってはお受けできない場合がございますので、
予めご了承ください。


法律相談のご予約は

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