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 TEL. 0120-0871-97

弁護士法人 瀬戸旭法律事務所



これから何年も一緒に暮らすことは
苦痛なので、
離婚をしたいと考えているものの、

子供のことが心配、
生活できるか不安、
どのように切り出したらよいか
分からない、

こんなお悩みを抱えている場合には、
弁護士に相談してみましょう。

きっと解決の糸口がみつかります。



離婚原因とは?

 
離婚は、協議を行い、双方が合意に至った場合には、協議離婚が成立します。

協議がまとまらない場合には、調停を申し立てます。
調停が成立しない場合には、裁判を申し立てることになりますが、
裁判で離婚が認められるためには、離婚原因が必要となります。

民法では、民法第770条に離婚原因が規定されています。
第1項では、
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき
三 配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき
と5つの離婚原因が規定されています。

そのため、裁判で離婚が認められるためには、
不貞行為など離婚原因を証明する必要があります。

ただ、別居期間が3年以上経過しているなどの事情がある場合には、
「その他の婚姻を継続し難い重大な事由」があるとして、
離婚が認められることがあります。

そのため、夫婦に同居義務があるとしても、
別居がやむを得ないという事情があれば、別居を開始し、
離婚について、協議を行っていくことになります。



親権について

 
第818条1項では、「成年に達しない子は、父母の親権に服する。」
と規定されています。
そのため、18歳までは、父母の親権に服することになります。

民法820条では、「親権を行う者は、子の利益のために
子の監護及び教育をする権利を有し、義務を負う。」
と規定されています。

そのため、親権者が監護権を有するということになります。

婚姻中の夫婦は、双方が共同して親権を行使することになります(共同親権者)。
離婚をする場合には、親権者をどちらか一方に定めなければならないため、
離婚の場合の争点となります。

協議で親権者が決まらない場合には、裁判所が親権者を決めることになります(第819条)。

裁判所は、どちらの親が親権者となると、子の福祉(子の利益)に適うかという観点から決めることになります。
そのため、子の成長にとって、自分がいかに大切な存在であるかを伝えることが重要となります。



養育費について

 
養育費とは、子どもの監護や教育のために必要な費用のことをいいます。
子どもが経済的・社会的に自立するまでに要する費用を意味し、
衣食住に必要な経費、教育費、医療費などが含まれます。

養育費は、協議により決めることができます。
当事者間の協議でまとまらず、調停や審判で決める場合には、双方の収入に基づいて
算定表に従って定められます。
 
ただ、公立中学と私立中学とでは、支出が大きく異なるなど、双方の収入だけでは、適切とはいえない場合もあります。
そのため、そのような特別な事情がある場合には、具体的な事情について丁寧に説明する必要があります。



財産分与はどのようにするのか

 
財産分与とは、夫婦が婚姻中に共同で築いた財産である「共有財産」を精算する手続きをいいます。
そのため、相続などで取得した個人的な財産は、「特有財産」となり、財産分与の対象とはなりません。
婚姻中に共同で築いた財産として、不動産、預貯金、生命保険などがあります。
退職金については、まだ発生していないため、退職までの期間や、支払の確実性などから、財産分与の対象となるかどうかが判断されることになります。

相手の財産が分からない場合には、裁判所の調査嘱託や、弁護士会照会といった制度を利用して、調査をすることになります。



慰謝料とは?

 
不貞行為が認められる場合には、
婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害したことを理由として、
慰謝料請求をすることができます。

また、DVや、悪意の遺棄(生活費を家に入れないなど)場合も、
慰謝料請求が認められる場合があります。

これら慰謝料請求が認められるためには、証拠が重要となります。



面会交流とは?

 
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らすことになった親(非監護親)が、子どもに面会して一緒に時間を過ごしたり、文通などの交流(間接交流)をしたりすることです。

具体的な回数や方法を取り決めておくことで、トラブルを防止することができます。



弁護士に依頼するメリット

 
離婚について、双方が納得していて、分与する財産がない場合は、当事者間で解決することができると思われます。

ただ、他方が離婚に応じる意思がない場合には、どのような方法がよいかについて、弁護士に相談するとよいと思います。

また、財産分与の方法、親権、面会交流などで争いがある場合には、不利な条件での合意をしないよう、弁護士に交渉を依頼するとよいと思います。

さらに、慰謝料請求が問題となる場合には、法律や裁判例の知識によって、結果が大きく異なる場合があるため、弁護士の協力を得ると効果的です。

そもそも、DV事案など、相手方と話をすることができない場合には、代理人として、弁護士に依頼すると安心できると思います。

いずれにせよ、自分だけでは、解決が難しそうだなと思った場合には、弁護士に依頼するとよいと思います。

弁護士は、依頼を受けた場合、交渉の窓口となるほか、証拠を取り寄せたり、調停や裁判において、書面を作成します。

また、調停では同席し、調停委員に、当方の主張を述べます。

調停は、慣れない環境において、自分の主張を調停委員2名を前に話さなくてはならないため、なかなか言いたいことが言えず、調停委員に押し切られてしまうおそれがあります。

そのため、人と話すのが得意でないという人にとっては、専門知識を有する味方が隣にいるということで、気持ちも楽になると思います。

つまり、弁護士は、一緒に問題を解決するチームのメンバーというわけです。



費用の目安

 
当法律事務所では、着手金や報酬は、旧弁護士会報酬基準に従っており、基準が明確になっています。

また、他の法律事務所であるような調停に出席ごとに、料金が増えるという制度ではないため、費用が分かりやすくなっています。

弁護士費用の目安




解決事例

多くの皆様に、当事務所を信頼し、ご依頼いただきました。
これからも、心強い味方となり、質の高い法的サービスを提供し、よりよい解決ができるよう努めて参ります。

主な解決事例




相談の流れ

 
相談の予約の流れは、次のようになっています。

相談の流れ





無料相談

 
離婚のことで悩んでいる場合や、相手から離婚を切り出された場合には、
まずは、無料で、離婚問題の経験が豊富な弁護士に、相談をすることができます。

相談の際には、親権、養育費、財産分与、慰謝料が、
具体的にどのようになるかの見込みについて、お伝えします。

特に、住宅ローンの保証人となっている場合には、
今後の生活に大きな影響を与えることになるため、
契約内容をご確認の上、ご相談ください。


依頼を考えている場合には、印鑑をお持ちいただくことで、
そのまま手続きをすることができます。
ただし、事案によってはお受けできない場合がございますので、
予めご了承ください。


法律相談のご予約は

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